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厚生労働省保険局医療課疑義解釈資料の送付について(その9)

  • hda676
  • 6月30日
  • 読了時間: 2分

更新日:14 時間前

会員の施設様には別途メールをしていますが、

6月26日(金)、厚生労働省保険局医療課から、「疑義解釈資料(その9)」が発出されました(当ホームページ参考資料参照ください)。

その資料、【腎代替療法診療体制充実加算】問8で、

【腎代替療法診療体制充実加算】の基準として、

当該年度の4月1日時点において登録が継続しているものについては、

「腎移植に向けた手続きを行った患者」に含まれない、

という大変厳しい回答となっています(※令和10年5月31日までは、経過措置があります)。

【腎代替療法診療体制充実加算】問8は、下記のとおりです。

【腎代替療法診療体制充実加算】

問8  区分番号「J038」人工腎臓の注15に規定する腎代替療法診療体制 充実加算の施設基準について、

 「腎移植について、患者の求めに応じて適切に相談に応じており、かつ、腎移植に向けた手続きを行った患者

(日本 臓器移植ネットワークに腎臓移植希望者として新規に登録された患者、

先行的腎移植が実施された患者又は腎移植が実施され透析を離脱した患者 をいう。)」とあるが、

腎臓移植希望者として日本臓器移植ネットワークに登録されている患者のうち、

初回登録日から1年を経過した患者であっ て、当該登録について各年度3月31日までに登録更新の手続きが行われ、

当該年度の4月1日時点において登録が継続しているものについても、

「腎移植に向けた手続きを行った患者」に含まれるか。

(答)含まれない。 なお、令和10年5月31日までの間に限り、

「腎移植について、患者の求めに応じて適切に相談に応じており、かつ、腎移植に向けた手続きを行った患者

(日本臓器移植ネットワークに腎臓移植希望者として新規に登録された患者、

先行的腎移植が実施された患者又は腎移植が実施され透析を離 脱した患者をいう。)が前年に2人以上いること。」

の基準については該当するものとみなすことに留意されたい。


 
 
 

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